最高裁判所第一小法廷 昭和39(あ)2026 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人海野普吉、同竹下甫、同長岡邦の上告趣意第一点について。
所論は判例違反をいうが、原審認定の事実関係の下においてその金員の供与は社
会的儀礼に遵つた行為と認められないとした原判決の判断は正当であるから、所論
引用の判例はいずれも事案を異にして本件に適切でなく、論旨は刑訴法四〇五条の
上告理由に当らない。
同第二点について。
所論は憲法三八条一項違反をいうが第一審判決は捜査官に対する被告人の黙秘権
行使の際の愚弄的の態度をもつて量刑上非難すべき情状として斟酌したにとどまり、
原判決も右第一審判決の判示を是認したものであつて、所論のごとく黙秘したこと
自体を量刑上不利益に考慮したものでないことは判文上明らかであり、従つて違憲
の主張は前提を欠くものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
同第三点について。
所論は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人堀家嘉郎の上告趣意第一点は事実誤認の主張であり、同第二点は量刑不当
の主張であり、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四〇年三月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
- 2 -